2021-06-14 第204回国会 参議院 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会 第3号
今回、やはり周知すべき対象者の規模として格段に短いと、都議選ありきになっているのではないかという指摘もありますが、あらかじめ投票対象者が特定できる従来の郵便投票制度と違って、突如患者等になった場合、この制度を知らなければ投票できないということになるわけで、知っている人のみ得をすると、こういう制度になってしまうんじゃないかという懸念がありますけれども、その点いかがでしょうか。
今回、やはり周知すべき対象者の規模として格段に短いと、都議選ありきになっているのではないかという指摘もありますが、あらかじめ投票対象者が特定できる従来の郵便投票制度と違って、突如患者等になった場合、この制度を知らなければ投票できないということになるわけで、知っている人のみ得をすると、こういう制度になってしまうんじゃないかという懸念がありますけれども、その点いかがでしょうか。
次に、特例郵便投票は、選管があらかじめ誰が投票対象者か特定できないため、事前に請求用紙を送付するといった方法はできません。投票者本人も、突如患者等になった際、特例郵便投票の制度を知っていなければ利用できない。 提出者にお尋ねしますが、知っている人しか使えない制度にならないのか、この点についてお答えいただきたい。
ただ、結局のところ、郵便投票対象者をどういう形で確定するのかということにかかわってくると思いますので、これは必ずしもぴったりの例と言えるかどうかわかりませんが、現行制度でも、下肢一級ということで、両下肢が動かないという方々が、例えば、車いすで投票所へ行くことはできるではないかというような議論もあり得るところでございますので、法律の制度としてどういうふうに対象者を確定していくのかという議論ではないのかなというふうに
また、郵便投票対象者でこれまで自書できないために事実上投票ができなかった、今回、代理投票が認められることによりまして、およそ十三万人程度、新たに投票ができる、このように理解しておるわけでございますけれども、このことについて、対象者がどの程度と考えているのか、確認したいと思います。